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学校やその周辺で、著作権について悩んだときに
Q &A → YES or NO → なぜ・気をつけたいこと・キーワード・ワンポイント 大人へ・小学生へ
・特に序章と第一部が、教育と著作権について基本的なことが述べられている。“小学生の君へ”は、著作権については難しい言い回しにならざるを得ないところをどのように噛み砕いて話すかの参考になる
・ドリルの質問が多かった。まとめてもよかった気がするが、微妙に違うのかな?
・オンライン授業について、「SARTRAS」について。
・公衆送信については、範囲など丁寧に紹介してくれていた
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学校の中で授業に活用される著作物といえば、学校図書館の資料だと思うのですけど、その場合の扱いについての言及はほとんどありません。
出てこないわけじゃないですけど、どうも学校図書館は児童生徒が利用するもので、教員向けの資料は教員が別枠で用意するという認識みたいです。
ここでも影が薄く、正しく役割を認識されていない学校図書館。
それはともかく、学校における著作権の問題で難しいし、忘れがちだなと思ったのは、研修は授業じゃないから著作権の例外が適用されないということ。
参観になれば、参観した人も授業の参加者として例外になるのだけど、そこで使った資料などを別枠の研修で配るのは著作権の範囲内でしか行えず、例えば何かの本のコピーとか、ネット上のサイトから引っ張ってくるとかは引用の範囲でしか行えない。
子どもたちが使ってた資料をそのまま配れないってことですね。
それはほとんど意識されてない気がします。
授業での資料を複数の先生で共有する際も、著作権の例外が適用されない。
それぞれの先生が、それぞれの授業のために資料を作る必要がある。
なんか普通に研修で「授業で使った資料です」みたいに配られてる気がするけど…。
どうなのかなあ。
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学校の先生が、授業をする上で覚えておくべき著作権に関する内容が書かれている。
案件が、無償で行えるのか、補償金を払えば行えるのか、補償金を払ってもNGなのか。
見極めが難しいな。